消防設備の保守点検のおすすめ
消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者。管理者,占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
消防用設備等は、特殊なものであり、消防用設備等についての専門的な知識、技術のない人が点検を行っても、不備欠陥が指摘できないばかりか、かえって消防用設備等の機能を損なうことも考えられます。そこで、火災予防上の危険性の高い一定の防火対象物については、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させ、その他の防火対象物については、自ら点検することができることとされています。
[主な消防用設備など]
- ● 消火設備 消火器具、 スプリンクラー設備、不活性ガス消火股備屋内消火栓設備など
- ● 警報設備 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備など
- ● 消防用水 防火水槽など
- ● 避難設備 救助袋、緩降機、誘導灯など
- ● 消火活動上必要な設備 排煙設備、連結送水管など
弊社で安心・安全!の定期点検を!
万一に備えて点検を実施していき、防火対象物の安全を守っていきましょう。
期日前に弊社より、お客様へのご連絡をさせていただきます。
完全委託で消防署への届け出も弊社に任せてください。
テナントのお客様やマンション等のお客様への通知書作成もさせていただきます。
送付等に関しては、お手数をおかけ致しますが、個人情報等の兼ね合いがありますのでお客様でお願いします。
[点検から報告までの流れ]
- STEP01
消防用設備などの種類などに応じて、
次のように定められています。 - STEP02
次の防火対象物に設置されている消防用設備等の点検は、消防設備士又は
消防設備点検資格者に行わせることとなっています。● 延べ面積I.000m2以上のデパート、 ホテル、 病院、 飲食店、地下街などの特定防火対象物
● 延べ面積1,000m以上の工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などの非特定防火対象物で消防署又は
消防署長が指定したもの
● 特定用途に供される部分が避難階以外の階にある防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は
地上に直通する階段が2つ(歴外に絞けられた場合又は避離上有効な構造を有する場合にあっては、 1つ)
以上設けられていないもの上記以外の防火対象物は、自ら点検を行うこともできますが、確実な点検を
行うために消防設備士又は消防設備点検資格者に行わせることが望まれます。 - STEP03
点検は、点検基準及び点検要領に基づいて適正に行い、
不良箇所があった場合は、すみやかに改修や
整備をしなければなりません
(改修や整備は、屋内消火栓の表示灯の交換等、 軽微な整備を除き、 消防設備士でなければできません)。 - STEP04
点検済表示制度を活用している場合には、 法令に基づく適正な点検が行われた証として、 定められた
位置に点検済票 (ラベル) が貼付されます。点検済票(ラベル)は、 各都道府県消防設備協会に
登録した点検実施者(表示登録会員)が貼付します。 - STEP05
関係者は、点検結果が点検票に
正確に記録されているかを確認ください - STEP06
関係者は、点検結果を定められた期間ごとに、
消防長又は消防署長に報告しなければなりません
(消防本部のない場合は、 市町村長に報告)。
報告期間は、防火対象物の用途などに
応じて定められています。
(点検の期間と報告の期間は異なります)